会議規約

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会議規約

(名称)

第1条 この会議は、「福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議」(以下「振興会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 振興会議は、産業界、大学・専門学校等教育機関及び行政が緊密に連携して、生産性の高い国産プログラミング言語であるRuby や先進的なデジタル技術を活用し、創造性に富んだソフトウェア及びコンテンツビジネスの創出等を推進することにより、福岡県においてRuby・コンテンツ産業の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 振興会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)Ruby・コンテンツビジネスの振興に係る事業の企画及び推進
(2)その他、振興会議の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 振興会議の会員は、Ruby・コンテンツビジネスに関係する次に掲げる企業等とする。
(1)Ruby 等を利用するシステム開発企業及びそのユーザー企業
(2)デジタルコンテンツの制作・流通に関する企業
(3)ソフトウェア及びコンテンツ関連の研究・教育を行う大学・専門学校等の教育機関
(4)その他第2条の目的に賛同する企業、団体及び行政機関等

(入会)

第5条 振興会議に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

(退会)

第6条 会員は、振興会議を退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2 会員がこの規約及びその他の規則を遵守しないとき又は振興会議の名誉を毀損する行為があった時は、第12条に規定する理事会の承認を得て会長は当該会員を退会させることができる。

(役員)

第7条 振興会議に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理事 15名以内
(4)監事 2名
2 会長、副会長、理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(名誉会長)

第8条 振興会議に名誉会長を置くことができる。

(顧問及び特別顧問)

第9条 振興会議を支援する者として、顧問及び特別顧問を置く。
2 顧問及び特別顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問及び特別顧問は、会長の依頼に応じ、意見を述べ、あるいは助言する。
4 顧問及び特別顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第10条 会長は、振興会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、事業に対して審議、処理する。
4 監事は、振興会議の会計を監査する。

(総会)

第11条 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、この規約で定めるもののほか、振興会議の事業及び運営に関する基本的事項について審議、決定する。

(理事会)

第12条 振興会議に理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
3 会長が理事会を主宰する。
4 理事会は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議する。
5 前項に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(部会)

第13条 振興会議に、特定分野の事業に関する検討のため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第14条 振興会議の運営に関する経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。

(負担金)

第15条 振興会議の負担金は、会長が総会の決定を得て別に定める。

(会計年度)

第16条 振興会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第17条 振興会議の事務を処理するため、福岡県商工部新産業振興課に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長をおき、福岡県商工部新産業振興課長をもって充てる。

(補則)

第18条 この規約に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
2 振興会議設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、振興会議設立の日から平成25年3月31日までとする。
3 旧「福岡Ruby ビジネス拠点推進会議」の会員及び旧「福岡コンテンツ産業振興会議」の会員は、第5条の規定にかかわらず、振興会議設立の日をもって振興会議の会員とする。

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